宿泊約款

適用範囲

第1条

  1. 当旅館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当旅館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み

第2条

  1. 当旅館に宿泊契約の申込みをしようとする宿泊客は、次の事項を旅館に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名および電話番号(又は携帯電話番号)
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. その他当旅館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等

第3条

  1. 宿泊契約は、当旅館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当旅館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間 (3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当旅館が定める申込金を、当旅館が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第1 8条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当旅館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当旅館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当旅館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当旅館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否

第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、法定の伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  7. 宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定にもとづく)
  8. 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
  9. 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
  10. 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
宿泊客の契約解除権

第6条

  1. 宿泊客は、当旅館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当旅館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当旅館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当旅館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当旅館が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当旅館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当旅館の契約解除権

第7条

  1. 当旅館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    3. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    4. 天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊できなくなったとき。
    5. 宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定にもとづく)
    6. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当旅館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    7. 暴力団、暴力団員またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
    8. 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
    9. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
  2. 当旅館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録

第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当旅館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び電話番号(又は携帯電話の番号)と職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当旅館が必要と認める事項
客室の使用時間

第9条

  1. 宿泊客が当旅館の客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当旅館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。ただし、客室が提供可能な場合に限ります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 午後12時までは、1時間につき2,000円(税別)
    2. 午後14時までは、1時間につき3,000円(税別)
    3. 午後15時以降は、基本室料の100%
利用規則の遵守

第10条

  1. 宿泊客は、当旅館内においては、当旅館が定めて旅館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間

第11条

  1. 当旅館の主な施設等の営業時間は各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
  2. 営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。
料金の支払い

第12条

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、当旅館が定める支払い方法によるものとし、当旅館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当旅館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当旅館の責任

第13条

  1. 当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当旅館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条

  1. 当旅館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当旅館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い

第15条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当旅館は、その損害を賠償します。但し、現金および貴重品については、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、当旅館に故意または重大な過失がある場合を除き(※15万円を限度として)その損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当旅館内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品をフロントにお預けにならなかったものについて、当旅館の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当旅館は、その損害を賠償します。 但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当旅館に故意または重大な過失がある場合を除き(※15万円を限度として)その損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

  1. 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当旅館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当旅館に置き忘れられている場合において、当旅館は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については1ヶ月経過後処分いたします。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手術物又は携帯品の保管についての当旅館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任

第17条

  1. 当旅館は、当旅館が管理していない駐車場(以下「提携駐車場」という。)内における車両、その付属装着物または積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。
宿泊客の責任

第18条

宿泊客の故意又は過失により当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当旅館に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳 (第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ・基本宿泊料(室料)
追加料金
  1. 追加飲食(朝・夕食・その他の飲食料)及び付帯施設の利用料金
  2. その他利用施設の定めるサービス料等
税金 ・消費税等法令により規定される諸税

≪備考≫ 基本宿泊料はフロントに提示する料金表によります。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

不泊 当日 100%(一日目に対して)
前日 80%
2~7日前 50%
  • 注1連絡なしの不泊/不着は宿泊料金の100%を頂いております。
  • 注2%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 注3契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 注4ただし、予約したエージェントやサイトに取消料規定が掲載されている場合には、その規定に従うこととします。
火気使用禁止の規定

第19条

  1. 当旅館は、火災防止のため、ローソクや、お香等の火気使用を禁止します。
    また、旅館内、客室のテラス、ラウンジ、前庭、全面道路における全てにおいて、喫煙を禁止しております。喫煙を発見した場合には、特別清掃費として10,000円またはそれを超過する実費発生の場合にはその費用をお支払いいただきます。
宿泊者以外の旅館の出入り

第20条

  1. 当旅館は、宿泊者以外の旅館の出入りを禁止します。ただし、ラウンジバーのご利用は可能です。
騒音に関する規定

第21条

  1. 当該地は、住宅街のため、24時以降の旅館内、廊下、客室のテラス、ラウンジ、前庭、全面道路において大声での歓談や、携帯電話の通話を控えていただきます。また、近隣からのクレームがあった場合には、速やかに止めていただくことをご了承いただきます。
露天風呂使用の規定

第22条

  1. 極度のアルコール摂取による酩酊状態や、当旅館が危険と判断した場合には、ご利用を控えさせていただく場合がございます。
ラウンジへの飲食の持ち込み

第23条

  1. ラウンジへの飲食の持ち込みは禁止させていただきます。
人数にカウントする年齢規定

第24条

  1. 添い寝のお子様(6歳未満)は無料でご宿泊いただけます。
  2. 就学児(6歳以上)は大人1名とみなします。また、6歳未満のお子様でも、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは、大人料金をいただきます。
未成年者の宿泊に関する規定

第25条

当旅館では、18歳未満のお客様のみでのご利用はご遠慮いただいております。

清掃に関する規定

第26条

当旅館は、毎日のご滞在でも必ず清掃を行っております。
シーツ類の交換は、ご滞在中は基本的には行っておりませんが、ご希望がございましたら交換いたします。

約款の改定

第27条

この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
この約款が改定された場合、当旅館は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当旅館のホームページに掲出するものとします。

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